設立年月日 | 平成23年9月8日 | |
代表者 | 氏名 | 櫻井 喜久男 |
郵便番号 | 503-0103 | |
住所 | 大垣市墨俣町上宿5番地1 | |
電話 | 0584-62-3607 | |
事務局 | 氏名 | 渡邊 正明 |
郵便番号 | 501-0624 | |
住所 | 揖斐郡揖斐川町岡327-1 | |
電話 | 0585-22-1679 | |
会員数 | 37人 | |
R5.10.1現在 | ||
主な会員年代 | 20代、40代、50代、60代、70代 | |
活動対象 | 防災活動全般 | |
活動区域 | 岐阜・西濃地域 | |
活動日 | 定期:第3土曜日 | |
不定期:災害ボランティア活動、防災に関する出前講座 | ||
活動頻度 | 定期:10回 不定期:40回前後 | |
活動時間帯 | 定期:9時~12時までのうち3時間 | |
不定期:防災に関する出前講座 60分~90分 | ||
不定期:災害地支援ボランティア活動 | ||
入会金 | あり 2,000円 | |
年会費 | あり 3,000円 | |
会員募集 | 会員募集中(防災士資格保有者) | |
入会方法 | 申込用紙を郵送 | |
保険関連 | ボランティア保険に加入(必須) | |
情報提供の方法 | インターネット(HP内会員情報) | |
活動内容 | 国内の自然災害等に伴う支援事業 | |
事業内容 | 防災講演・研修事業への講師派遣、及びコーディネート |
定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人防災支援ネットワークという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岐阜県大垣市内に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、安心して暮らせるコミュニティの創出と災害に強いまちづくりを願う広汎な市民各層に対して平常時から、市民参加による災害救援ボランティアおよびコーディネータの発掘・養成、ボランティア参加の地域コミュニティ再興、緊急時の積極的な支援活動などに関する事業を行い、緊急時のみならず平常時から人々が助け合い、支えあうボランタリー精神豊かな社会の構築に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、その目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
⑴ 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
⑵ まちづくりの推進を図る活動
⑶ 災害救援活動
⑷ 地域安全活動
(事業)
第5条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
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- 国内の自然災害等に伴う緊急時における支援事業
- ボランティア及びコーディネータの講座・研修事業
- 災害救援やリサイクル、市民活動などを題材にした講演会の開催事業
- 安心して暮らせる市民社会の形成などに係わる調査研究・出版事業
- まちづくりに係わる地域・行政への相談・助言、計画策定支援事業
- まちづくりや災害支援などに関する人材交流・情報ネットワーク化促進事業
- まちづくりや災害支援活動等に係る事務局代行事業
- まちづくりや災害救援、リサイクル等に関する啓発、広報事業
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(2) その他の事業
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- フリーマーケット等の物品販売業
- 救援物資や防災用品等の寄託品を保管する倉庫管理業
- 防災等に関連するグッズや情報システム等の研究・開発・販売事業
- その他、理事会が必要と認める事業
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2 前項第2号に掲げる事業は、同項第1号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の3種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
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- 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
- 活動会員 この法人の目的の活動に賛同して入会した個人および団体
- 賛助会員 この法人の目的に賛助するために入会した個人および団体
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(入会)
第7条 会員は、次の各号の一に該当するものであるが、入会については特に条件を定めない。
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- この法人の活動を特定の団体又は個人の営利目的に利用するものでないこと。
- この法人の活動を特定の政治団体の政治目的に利用するものでないこと。
- この法人の活動を特定の宗教団体の宗教目的に利用するものでないこと。
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2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
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- 退会届の提出をしたとき。
- 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
- 継続して2年以上会費を滞納したとき。
- 除名されたとき。
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(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、理事会の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
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- この定款等に違反したとき。
- この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
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- 理事 3人以上6人以内
- 監事 1人以上2人以内
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2 理事のうち、1人を理事長、2人以内を副理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
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- 理事の業務執行の状況を監査すること。
- この法人の財産の状況を監査すること。
- 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
- 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
- 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
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(任期等)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
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- 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。
- 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
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(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
第5章 評議員及び相談役
(評議員及び相談役)
第21条 この法人に、理事会が必要と認めたとき評議員及び相談役を置くことができる。
評議員は正会員から、相談役は理事経験者からとする。
2 評議員及び相談役は、理事会が任免する。
3 評議員及び相談役は、理事会の諮問に応じて助言をする。
4 評議員及び相談役は、第18条の規定を準用する。
5 定数は、特に定めない。
第6章 総会
(種別)
第22条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
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- 定款の変更
- 解散
- 合併
- 事業計画及び予算並びにその変更
- 事業報告及び決算
- 役員の選任及び解任、職務、報酬
- 入会金及び会費の額
- 借入金(その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第51条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
- 事務局の組織及び運営
- その他運営に関する重要事項
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(開催)
第25条 通常総会は、毎事業年度1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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- 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
- 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
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(招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第27条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3 理事または正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員 の全員が書面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
(表決権等)
第30条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、第28条、前条第2項、第31条1項第2号及び第52条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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- 日時及び場所
- 正会員の総数及び出席者数(書面又は電子メール表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
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2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
3 前2項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
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- 総会の決議があったものとみなされる事項の内容
- 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称
- 総会の決議があったものとみなされた日
- 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名
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第7章 理事会
(構成)
第32条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席し意見を述べることができる。
3 評議員及び相談役は、理事長の招集要請があった場合、理事会に出席し意見を述べることができる。
(権能)
第33条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
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- 総会に付議すべき事項
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
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(開催)
第34条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
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- 理事長が必要と認めたとき。
- 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
- 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
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(招集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第37条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(表決権等)
第38条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項及び第39条第1項第2号の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第39条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
-
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- 日時及び場所
- 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面又は電子メール表決者にあっては、その旨を付記すること。)
- 審議事項
- 議事の経過の概要及び議決の結果
- 議事録署名人の選任に関する事項
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2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名、押印しなければならない。
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第40条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
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- 設立当初の財産目録に記載された資産
- 入会金及び会費
- 寄付金品
- 財産から生じる収益
- 事業に伴う収益
- その他の収益
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(資産の区分)
第41条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関する資産の2種とする。
(資産の管理)
第42条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第43条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(会計の区分)
第44条 この法人の会計は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する会計のみとする。
(事業計画及び予算)
第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。
2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(臨機の措置)
第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。
第9章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
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- 目的
- 名称
- その行う特定非営利活動に係る事業の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類
- 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁変更を伴うものに限る)
- 社員の資格の得喪に関する事項
- 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)
- 会議に関する事項
- その他の事業を行う場合における、その種類その他の当該事業に関する事項
- 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る)
- 定款の変更に関する事項
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(解散)
第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
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- 総会の決議
- 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
- 正会員の欠亡
- 合併
- 破産
- 所轄庁による認証の取消し
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2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、大垣市に譲渡するものとする。
(合併)
第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第10章 公告の方法
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、インターネットホームページに掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のインターネットホームページに掲載して行う。
第11章 雑則
(細則)
第56条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 | 髙木淳一 |
副理事長 | 櫻井喜久男 |
同 | 片山雅一 |
理事 | 種田昌克 |
同 | 小柳佳子 |
監事 | 水谷隆司 |
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成25年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、成立の日から平成 24年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする
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- 正会員 :入会金 2,000円、年会費 3,000円
- 活動会員 :入会金 0円、年会費 2,000円
- 個人賛助会員:年会費 1,000円(一口)一口
- 団体賛助会員:年会費 10,000円(一口)一口以上
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7 この定款は、平成30年10月1日から施行する。
8 この定款は、令和2年5月30日から施行する。
当法人の定款である。
特定非営利活動法人防災支援ネットワーク
理事長 櫻井 喜久男
我々の思い
「防災」とは・・・災(わざわ)いを防(ふせ)ぐと書きます。
平成23年9月、防災士資格保有者が集まり、地域から災害で被災する人をなくしたいという思いで、当会を立ち上げました。
いのちを守るため、災(わざわ)いを防(ふせ)ぐ啓蒙活動等を行っています。それが「防災支援」なのです。
日本のどこかで災害が発生しています。それを自分のこととしてとらえ、備えていくことこそ、身近でできる「防災対策」なのです。
役員(令和4年度)
理事長 櫻井 喜久男
副理事長 清水 俊宏
副理事長 渡辺 志朗
理事(事務局) 渡邊 正明
理事(会 計) 橋本 辰夫
理事(広 報) 小林 睦
監事 奥長 美智子
監事 坂井田 一三
貸借対照表
【平成30年度】